養育費とは?離婚後の支払い義務の根拠と「生活保持義務」・誰が誰に払うかを民法で整理

養育費とは
相談するママ

養育費って、そもそも何なんでしょう。離婚したら、相手は払わなきゃいけないものなんですか?

運営者

いい質問です。「何のお金で、なぜ払う義務があるのか」から、法律の言葉を順番に見ていきましょう。

離婚を考え始めると、養育費という言葉をよく目にします。けれど、「相手がくれるお金」くらいの理解のまま、金額の話に進んでしまう人も少なくありません。何のためのお金で、誰に、何を根拠に請求できるのかが分かると、「請求していいのかな」という引け目が、少し軽くなります。

養育費は、元配偶者に頼むお願いではなく、子どもの暮らしを支えるために、親が負う義務のお金です。 この記事では、その義務の中身を、民法の条文と、法務省・裁判所の資料で確かめた範囲でまとめます。

最初に結論を言っておきます。

養育費は、子どもの衣食住・教育・医療などに必要な費用を、父母が分担するお金です。親権の有無や、結婚しているかどうかにかかわらず、親は子どもを扶養する責務を負います。離婚すると、その分担を養育費という形で取り決めます。

金額の目安は、年収と子どもの人数で変わります。この記事では金額には深入りせず、「義務の性質」を整理します。具体的な目安は、別の記事で説明しています。

あわせて読みたい:養育費の相場は?年収と子の人数で決まる目安と、裁判所の算定表の見方

目次

養育費とは?子どもの暮らしを支えるお金

養育費とはのイメージ写真

養育費は「子の監護に要する費用」の分担

民法766条1項は、父母が協議上の離婚をするときに、子の監護をすべき者、父または母と子との交流、子の監護に要する費用の分担、その他子の監護について必要な事項を、協議で定めると規定しています。この「子の監護に要する費用の分担」が、一般に養育費と呼ばれているお金です。

裁判所の案内では、養育費は子どもの健やかな成長に必要な費用と説明されています。父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負います。離婚後は、双方が経済力に応じて分担します。

養育費は「離婚した相手へのお金」ではなく、「子どもの暮らしのためのお金」です。受け取る親の生活費そのものではありません。

どんな費用が含まれる?

裁判所の家事事件Q&Aでは、養育費に含まれる費用は、一般に、子の衣食住などの生活費に加えて、教育費や医療費も含まれると考えられている、と説明されています。

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費用の種類(裁判所のQ&Aより)イメージ
生活費食費、衣類、住まいにかかる費用のうち子どもの分
教育費学校に関わる費用、学習にかかる費用
医療費病気やけがの治療にかかる費用

何をどこまで含めるかは、家庭によって話が変わります。たとえば、私立の学費や習い事の費用を養育費に含めるかどうかは、父母の話し合いや、収入、これまでの生活の様子を踏まえて決まります。公的な資料に「この習い事は含める」という一律の線は、見当たりませんでした。

婚姻中は「婚姻費用」、離婚すると「養育費」

婚姻中は、子どもにかかる費用に、配偶者の生活費を加えた「婚姻費用」を、夫婦で分担します。別居中も、離婚が成立するまでは婚姻費用の話になります。離婚が成立すると、配偶者の生活費の部分はなくなり、子どもにかかる費用の分担が「養育費」として残ります。

相談するママ

離婚した途端に、生活費の分担は終わるんですね。

運営者

そうなんです。ここで切り替わります。違いをくわしく知りたいときは、別の記事で整理しているので、そちらも見てくださいね。

あわせて読みたい:婚姻費用と養育費の違いは?別居中と離婚後で変わる対象・期間・金額を算定表で比べる

支払い義務の根拠:条文で確かめる

「義務」という言葉を使うなら、どの法律に書いてあるのかを確かめておくと安心です。養育費の根拠になる主な条文を、並べてみます。

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条文書かれていること(要約)
民法766条1項父母が協議上の離婚をするときは、子の監護に要する費用の分担などを協議で定める。子の利益を最も優先して考慮する
民法766条2項協議が調わないとき、または協議ができないときは、家庭裁判所が定める
民法877条1項直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある
民法817条の12第1項父母は、子の心身の健全な発達を図るため、子の人格を尊重し、年齢や発達の程度に配慮して養育し、子が自己と同程度の生活を維持できるよう扶養しなければならない
民法817条の12第2項父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使や義務の履行について、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない

民法766条:離婚のときに「決める」ことを求めている

766条は、離婚のときに養育費の分担を決めることを前提にした条文です。話し合って決めるのが基本で、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所が定める、という流れが書かれています。

民法877条:親子は互いに扶養する義務がある

877条1項は、直系血族は互いに扶養する義務がある、と規定しています。親と子は直系血族にあたります。つまり、親が子を扶養する義務は、離婚するかどうかに関係なく、もともとある義務です。離婚によって新しく生まれる義務ではなく、離婚しても消えない義務、と整理できます。

民法817条の12:改正で明文化された「親の責務」

親の責務等を定めた817条の12は、改正民法で新しくできた条文で、令和8年4月1日に施行されました。法務省のQ&Aでは、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、この責務を負うと説明されています。第1項の「自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない」という部分が、次に説明する生活保持義務の考え方にあたります。

制度を教えてくれる人

条文は難しく見えますが、「子どもに親と同じ程度の暮らしを保てるように」という考え方が、法律にも書かれた、と覚えておけば十分ですよ。

相談するママ

なるほど。感覚としては、何となく分かる気がします。

「生活保持義務」とは何か

養育費の話では、「生活保持義務」という言葉がよく出てきます。法務省の資料では、次のように説明されています。

生活保持義務とは、「自己の生活を保持するのと同程度の生活を、被扶養者にも保持させる義務」のことです(法務省の資料より)。

「余った分を渡す」のではなく「同じ程度の暮らしを」

生活保持義務の考え方では、親は、自分の暮らしに余裕ができたときだけ子を助ければよい、とはされません。自分が暮らしている水準と同じ程度の暮らしを、子どもにも保たせる、というのが基本の考え方です。

法務省の資料によると、裁判所で使われている養育費の算定表は、親が未成熟の子に対して生活保持義務を負う、という考え方を前提にしています。具体的には、次の流れで額を出します。

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算定表の考え方(法務省の資料より)中身
1父母それぞれの「基礎収入」(総収入から税金などの標準的な割合を引いて推計した額)を出す
2子に充てられるべき生活費を、統計から導いた生活費指数で推計する
3その生活費を、父母の基礎収入の割合で按分し、払う側が負担する額を出す

つまり、「子どもが払う側の親と同居していたら、子どものために使われていたはずの生活費」を基準にして、父母の収入の割合で分け合う、という考え方です。

収入が少なくても、一律に免除されるわけではない

法務省の資料には、払う側の収入が最低生活費を下回る場合に、養育費の免除を認める考え方もあり得るが、親が未成熟の子に負う扶養義務が生活保持義務であることなどから、一般に、低収入であることだけで一律に養育費の支払義務が免除されるわけではない、という趣旨の説明があります。

もちろん、実際にいくらの支払いが相当かは、事情によって変わります。払う側の暮らしが成り立たなくなるほどの額を、裁判所が一律に決めるわけではありません。ただ、「収入が少ないから払わない」という理屈が、そのまま通るわけではない、という点は押さえておけます。

「未成熟の子」とは

生活保持義務の対象は、経済的に自立していない「未成熟の子」です。法務省のQ&Aでは、817条の12は、生活保持義務を負う「子」を未成年に限っていない、その範囲は解釈に委ねられている、と説明されています。成人した子について、従来は未成年と同水準の養育費を命じた裁判例もあったが、改正法がこの解釈に直ちに影響するわけではない、という説明です。

養育費がいつまで続くかは、別の記事で整理しています。

あわせて読みたい:養育費はいつまで?18歳か20歳か大学卒業か|法務省の見解と終期の決め方

誰が誰に払う?支払う人・受け取る人

原則:子どもを主に育てている親が、もう一方の親に請求する

養育費は、離れて暮らす親が、子どもを主に育てている親に払うのが、典型的な形です。裁判所の案内では、子を監護する親が、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、養育費を求められる、と説明されています。

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立場養育費での役割
子どもを主に育てている親(監護している親)受け取る側。取決めを求め、請求する
子どもと離れて暮らす親支払う側。収入に応じて分担する

母親が受け取る側のことが多いのですが、父親が子どもを育てている場合は、父親が受け取る側になります。性別で決まるものではなく、「どちらが子どもを主に育てているか」と、「それぞれの収入」で決まります。

親権者でなくても、義務はなくならない

「親権をもたなかったから、もう関係ない」ということには、なりません。817条の12は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母が責務を負うとしています。裁判所の案内も、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負うと説明しています。

結婚していなかった場合も対象になる

裁判所の案内では、養育費請求の調停や審判を申し立てられる場面として、離婚後のほかに、未婚での出産後、父による認知後が挙げられています。結婚していなかった場合でも、認知があれば、養育費を求める道があります。

親子の交流(面会)と養育費は、別の取り決め

民法766条1項は、「父又は母と子との交流」と「子の監護に要する費用の分担」を、別々の事項として並べています。養育費の話と、子どもと会う話は、別の取り決めとして定めることになっています。

これを「会わせてもらえないから払わない」「払ってもらえないから会わせない」と結びつけてよいのか、という点は、公的な資料に一律の線が見当たりませんでした。もめているときは、ひとりで判断せず、弁護士や法テラスに相談してください。

受け取れていない人は、少なくない

国の全国ひとり親世帯等調査によると、母子世帯で養育費の取決めをしているのは46.7%、現在も養育費を受け取っているのは28.1%です。取決めをしている世帯だけで見ると、現在も受け取っているのは57.7%にとどまります。法務省の資料では、養育費の受給率は、母子世帯で28.1%、父子世帯で8.7%と、低調だと説明されています。

義務があることと、実際に払われることは別です。だからこそ、取決めを文書にしておくことや、払われなかったときの手段を知っておくことが大切です。

離婚後の養育費:取り決めがあるとき・ないとき

養育費とはのイメージ写真

取り決める方法は、主に4つ

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取り決め方中身
話し合い(協議)父母で金額・支払日・終わる時期などを決める
公正証書取決めを公証人が文書にする。強制執行の条項を入れられる
調停家庭裁判所で、調停委員を交えて話し合う
審判調停がまとまらないとき、裁判官が判断する

公正証書については、別の記事で作り方を整理しています。

あわせて読みたい:養育費の公正証書の作り方|費用・必要書類・入れる条項と強制執行認諾文言

取決めがないまま離婚したとき:法定養育費

これまで、離婚のときに養育費の取決めをしなかった場合、請求するには、まず取決めの手続(協議や調停)が必要でした。改正民法で新しくできた「法定養育費」は、取決めができるまでの間の暫定的な制度です。法務省のパンフレットや、民法766条の3に書かれている内容をまとめます。

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項目中身
額子1人あたり月額2万円(2万円×子の数)。例:子2人で月4万円
請求できる人離婚のときから引き続き、子を主に育てている父母の一方
いつから離婚の日から。毎月末に、その月の分を支払う
いつまで次のうち、いちばん早い日まで:取決めをした日/審判が確定した日/子が成年(18歳)に達した日
対象になる離婚改正法の施行(令和8年4月1日)後に離婚した場合
払えない場合支払能力がない、または支払うと生活が著しく窮迫することを証明すれば、全部または一部の支払を拒める
相談するママ

取り決めがなくても、毎月2万円は請求できるんですね。

運営者

そうですね。ただ、あくまで暫定の制度です。ちゃんとした取決めを、早めにするほうが安心ですよ。

法定養育費は、暫定的・補充的な制度です。裁判所の案内でも、法定養育費が支払われていないときは、養育費の調停・審判で解決を求められる、と説明されています。令和8年4月1日より前に離婚した場合に、法定養育費が発生するかどうかは、裁判所のQ&Aに項目があります。お持ちの状況に当てはまるかどうかは、裁判所のサイトか窓口で確かめてください。

取決めがあるのに払われないとき:先取特権

改正民法では、「子の監護の費用」に先取特権が付けられました(民法306条3号、308条の2)。法務省の資料では、これにより、債務名義がなくても、民事執行の申立てをすることができ、他の一般債権者に優先して弁済を受けられるようになった、と説明されています。

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先取特権のポイント(法務省・裁判所の案内より)中身
上限子1人あたり月額8万円(8万円×子の数)
必要なもの取決めの際に父母間で作成した文書
対象令和8年4月1日以降に生じる養育費。施行前に取決めをしていた場合も、施行後に生じる分が対象

払われなかったときの手段は、別の記事で整理しています。

あわせて読みたい:養育費が払われないときの3つの道|履行勧告・差押え・保証会社の使い分け

取決めを変えたいとき

取決めのあとで、収入の変動、子どもの進学、再婚などの事情の変更があれば、養育費の増額や減額を求められます。まずは話し合い、まとまらなければ、家庭裁判所の調停・審判で求めます。

払えないとき・払われないときの考え方

払う側が「払えない」と言ったとき

払う側が、病気や失業などで払えなくなることもあります。その場合でも、法務省の資料にあったように、低収入だけで一律に義務がなくなるわけではありません。ただ、事情が変われば、額を見直す調停を申し立てることはできます。

改正民法の法定養育費でも、家庭裁判所は、払う側の支払能力を考慮して、債務の全部もしくは一部を免除したり、支払いを猶予したりできる、とされています(民法766条の3第3項)。

払われないとき:4つの手段

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手段中身
履行勧告家庭裁判所が、取決めを守るよう勧告する。費用はかからないが、強制力はない
間接強制支払わない人に、間接強制金を課すことを警告して、自発的な支払いを促す
強制執行(債権執行)給与や預金などを差し押さえて回収する
ワンストップ執行財産が分からないとき、財産開示や給与情報の取得と、給与の差押えを、一度の申立てでまとめて求める

強制執行の流れは、別の記事で整理しています。

あわせて読みたい:養育費の強制執行のやり方|給料の差押えの流れ・費用・必要書類を裁判所の案内で整理

養育費の義務についてよくある勘違い

勘違い1:養育費は、親権者が受け取る「慰謝料」のようなもの

養育費は、子どもを育てるための費用の分担で、民法766条の「子の監護に要する費用の分担」にあたります。夫の浮気などに対する慰謝料とは、根拠も目的も別のお金です。慰謝料の考え方は、慰謝料の記事で整理しています。

あわせて読みたい:夫の浮気の慰謝料はいくら請求できる?条件・証拠・時効と請求の進め方

勘違い2:再婚したら、養育費はなくなる

再婚しただけで、自動的に養育費がなくなるわけではありません。ただし、再婚相手と子どもが養子縁組をしたときなどは、見直しの話になります。くわしくは、再婚の記事で整理しています。

あわせて読みたい:養育費は再婚したらどうなる?自分や相手が再婚したとき・養子縁組の有無で変わる考え方

勘違い3:口約束だけでも十分

口約束でも、養育費は成り立ちます。ただ、払われなくなったときに、強制執行などに使える書面がなければ、手続に時間がかかります。文書にしておくと、後の手続が進めやすくなります。

勘違い4:離婚のときに放棄したら、二度と請求できない

養育費の放棄を合意した場合でも、その後の扱いは、個別の事情で変わります。公的な案内に、「放棄したら二度と請求できない」と言い切る記述は、見当たりませんでした。放棄の合意書を書いてしまった場合は、早めに弁護士や法テラスに相談してください。

相談先

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相談先聞けること
法テラス収入と資産が基準以下の人に、無料の法律相談と、弁護士・司法書士の費用等の立替え(同一問題の無料相談は3回まで)
家庭裁判所養育費の調停・審判の手続。金額の見通しは答えてもらえない
自治体のひとり親相談窓口養育費の取り決めに関する案内、公正証書の作成費の補助など
弁護士会の相談窓口個別の事情に合わせた見通し

金額の見通しや、個別の交渉は、弁護士に相談してください。 この記事は、条文と公的な資料にもとづく整理で、結果を約束するものではありません。

よくある質問

養育費は、離婚したら払わなければならないものですか?

親が子を扶養する義務は、民法877条や817条の12にもとづき、離婚しても残ります。養育費は、その義務を離婚後に具体的な額と支払い方に落とし込んだものです。支払う額や期間は、父母の話し合いや、家庭裁判所の判断で決まります。

養育費の支払い義務は、法律のどこに書いてありますか?

民法766条(離婚のときに子の監護に要する費用の分担を定める)、877条1項(直系血族の扶養義務)、817条の12第1項(親の責務。子が自己と同程度の生活を維持できるよう扶養する)などが根拠になります。取決めがないときの暫定的な制度は、民法766条の3です。

養育費の「生活保持義務」とは、どういう意味ですか?

法務省の資料では、自己の生活を保持するのと同程度の生活を、被扶養者にも保持させる義務と説明されています。親が自分の暮らしに余裕があるときだけ援助するのではなく、同じ程度の暮らしを子にも保てるようにする、という考え方です。

親権がない親でも、養育費は払うのですか?

払う義務があります。裁判所の案内では、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負うと説明されています。親権者かどうかで、義務の有無が決まるわけではありません。

離婚のときに養育費を決めていませんでした。今からでも請求できますか?

請求できる道があります。話し合い、または家庭裁判所の養育費の調停・審判で取り決められます。令和8年4月1日以降に離婚して取決めがなかった場合は、法定養育費(子1人月額2万円)の制度もあります。以前に離婚した人の扱いは、裁判所のQ&Aか窓口で確かめてください。

まとめ

養育費とはの4コマ漫画
  • 養育費は、子どもの衣食住・教育・医療などを支えるために、父母が分担する費用(民法766条)
  • 親が子を扶養する義務は、離婚しても残る。親権の有無や結婚の有無にかかわらず、父母が責務を負う(民法877条・817条の12)
  • 生活保持義務とは、自分と同程度の生活を子にも保たせる義務。低収入だけで一律に免除されるわけではない
  • 取決めがないまま離婚したときは、令和8年4月1日以降の離婚なら法定養育費(子1人月額2万円)がある。あくまで暫定的な制度
  • 義務があることと、実際に払われることは別。文書にして、払われないときの手段も知っておく
相談するママ

「請求していいのかな」って、ずっと引け目を感じていました。でも、子どものための義務だと分かって、少し気持ちが軽くなりました。

運営者

そう思えたなら、よかったです。あなたのためだけではなく、お子さんの暮らしのためのお金です。分からないところは、窓口に聞きながら、少しずつ進めていきましょう。

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