相談するママ別居して、生活費が入らなくなりました。婚姻費用を請求したいんですけど、何から始めたらいいのか分からなくて…。



分かります。やることが多く見えますよね。大丈夫、順番に並べれば、ひとつずつ進められますよ。
別居すると、家賃も食費も学校の費用も、これまで二人で支えていたお金が、突然ひとりの肩にかかってきます。「請求していいのは分かった。でも、どうやって?」「調停って、何を出して、何が起きるの?」。そこで手が止まってしまう人は、少なくありません。
この記事は、請求できるかどうかの考え方や金額の目安ではなく、請求の「方法」と「手続の中身」に絞った記事です。請求できる条件の全体像と、金額の目安は、別の記事で整理しています。
最初に結論を言っておきます。
婚姻費用の分担を請求する方法は、大きく3つです。①話し合い、②内容証明郵便で請求の記録を残す、③家庭裁判所に調停を申し立てる。話し合いがまとまらない、または話し合いができないときは、調停を申し立てられます。調停が成立しなければ、自動的に審判手続に移ります。
請求の起点は、弁護士事務所の解説では「請求した時」と説明されることが多いので、別居したら、早めに請求の記録を残すことが大切です。細かい運用は、家庭裁判所ごとに違う部分があります。申し立てる裁判所のサイトで、最新の案内を確認してください。
あわせて読みたい:婚姻費用とは?別居中の生活費を請求できる条件・いつから・手順をやさしく整理
先に整理:請求の3つの方法と全体の流れ
| 方法 | 何をするか | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 話し合い | 相手に金額・支払日・振込先を伝えて、決める | 連絡が取れる。安全面の心配がない |
| 内容証明郵便 | 請求の意思と内容を、郵便局の証明つきで残す | 話し合いに応じてもらえない。請求した日を記録に残したい |
| 調停の申立て | 家庭裁判所で、調停委員を交えて話し合う | 話し合いがまとまらない、または話し合いができない |
| 審判 | 調停が不成立のとき、裁判官が判断する | 調停で合意できなかった場合 |
この順番は、「話し合い→内容証明→調停→審判」と進むのが一般的です。ただし、全部を順番に踏まなければならないわけではありません。身の危険を感じる場合や、連絡を取ること自体が難しい場合は、最初から調停を申し立てる選択もあります。
身の危険を感じるときは、生活費の話より先に、安全の確保を最優先にしてください。110番と、配偶者暴力相談支援センター(DV相談ナビ #8008)に相談できます。
「婚姻費用分担請求」とは、何を請求するのか
民法が定める「婚姻から生ずる費用の分担」
民法752条は、夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない、と定めています。民法760条は、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する、と定めています。この760条の費用を、一般に婚姻費用と呼びます。
「分担請求」とは、この婚姻費用を、収入や状況に応じて分け合うように、相手に求めることです。別居していても、離婚が成立するまでは、夫婦であることに変わりはありません。
どんな費用が含まれる?
裁判所の家事事件Q&Aでは、婚姻費用には、衣食住の費用、出産費、医療費、子どもの養育費や教育費、相当な交際費など、夫婦が生活するために必要な費用全般が含まれると考えられている、と説明されています。
| 費用の種類(裁判所のQ&Aより) | イメージ |
|---|---|
| 衣食住の費用 | 家賃、食費、光熱費、衣類など |
| 医療費・出産費 | 通院や出産にかかる費用 |
| 子の養育費・教育費 | 学校に関わる費用、学習にかかる費用 |
| 相当な交際費 | 冠婚葬祭など、社会生活に必要な範囲のもの |
養育費との違い(自分の生活費が含まれるかどうか、離婚の前か後か)は、別の記事で整理しています。
あわせて読みたい:婚姻費用と養育費の違いは?別居中と離婚後で変わる対象・期間・金額を算定表で比べる
同居中は、どうなる?
弁護士事務所の解説では、同居中は通常、夫婦の財布が共通なので、請求が問題になることは基本的にない、と説明されています。家庭内別居で、財布が別々のままになっている場合は、請求できると説明されています。ここは、お持ちの状況によって判断が変わるため、弁護士や法テラスに相談してください。
方法①:まず話し合って、書面に残す
話し合いで伝えること
話し合いができる状況なら、まず相手に、次の点を伝えます。
| 伝える項目 | ポイント |
|---|---|
| 金額 | 算定表を目安に、いくらを求めるか。算定表の読み方は別の記事で説明 |
| 支払日 | 毎月の何日までか |
| 振込先 | 口座の名義と番号 |
| いつからか | 別居の日からか、請求の日からか、など |
| いつまでか | 離婚するまで、または別居をやめるまで、が基本 |
金額の目安は、年収と子どもの人数で変わります。算定表の見方は、別の記事で整理しています。
あわせて読みたい:婚姻費用の算定表の読み方|別居中の生活費の目安を裁判所の表で出す手順
合意できたら、文書にする
話し合いで決まったら、額・払う日・振込先・いつまでかを、書面に残します。口約束だけでは、払われなくなったときに、約束の内容を示しにくくなります。裁判所の家事事件Q&Aでも、当事者同士の話し合いで取り決め、そのとおりに支払われるなら、裁判所の手続は不要とされています。一方で、話し合いがまとまらない場合や、不払いのときの履行勧告・強制執行に備えたい場合は、家庭裁判所の手続を検討できる、とされています。



口約束だと、あとで「言った・言わない」になりそうですね。



そうなんです。メッセージのやりとりも含めて、記録を残しておくと、あとで助けになりますよ。
連絡が難しいときは
直接のやりとりが負担になる場合は、書面やメッセージ、第三者を介した連絡などの方法があります。DVやモラハラがある場合は、無理に連絡を取らないでください。調停という方法は、相手と顔を合わせずに進められる場面もあります(後ほど説明します)。
方法②:内容証明郵便で、請求の記録を残す


内容証明とは何か
日本郵便の案内では、内容証明は、一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。差出人が作った謄本をもとに、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに出したかを、日本郵便が証明します。内容が真実かどうかは、証明しません。
| 項目(日本郵便の案内より) | 中身 |
|---|---|
| 出す郵便の種類 | 一般書留とする必要がある(簡易書留は使えない) |
| 用意する書類 | 受取人へ送る内容文書1通、謄本2通(差出人用と差出郵便局用)、差出人と受取人の住所・氏名を書いた封筒 |
| 書き方の決まり | 用紙の大きさや筆記用具に決まりはない。ただし謄本には字数・行数の制限がある |
| 電子内容証明 | インターネットで24時間受付。窓口に行かず、オンラインで手続できる |
| 謄本の保管 | 差出人は、差し出した日から5年以内、差出郵便局で謄本を閲覧できる |
内容証明は「いつ、何を請求したか」を残すための方法です。相手に支払いを強制する力はありません。
文面に入れる項目の例
内容証明の文面に、公的な機関が示した決まった書式は、確認できませんでした。一般的に、請求の内容を伝えるために、次のような項目を入れることが多いと整理されています。
| 項目 | 書く内容の例 |
|---|---|
| 差出人・受取人 | 氏名・住所 |
| 請求の趣旨 | 婚姻費用の分担として、月額いくらを請求するか |
| 開始時期 | いつの分から請求するか |
| 支払方法 | 毎月の支払期日、振込先 |
| 期限 | いつまでに回答や支払いをしてほしいか |
文面を作るときは、感情的な表現や、相手を責める言葉は避けます。事実と、請求の内容だけを淡々と書くほうが、あとで見直したときも冷静に読めます。具体的な文面は、弁護士や法テラスで相談しながら作ると安心です。
内容証明の意味
弁護士事務所の解説では、請求した時とは、内容証明郵便を出した時や、調停を申し立てた時のことだと説明されています。つまり、内容証明は、「この日に請求した」という記録を残す役割を、果たすことがあります。
方法③:家庭裁判所に調停を申し立てる
調停とは
調停は、家庭裁判所で、調停委員を交えて話し合う手続です。裁判所の案内では、調停手続では、夫婦の資産、収入、支出など一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料を提出してもらったりして、事情をよく把握したうえで、解決案を示したり、解決のために必要な助言をしたりして、合意を目指して話し合いが進められる、と説明されています。手続は非公開で行われます。
申立先・申立人・費用
| 項目(裁判所の案内より) | 中身 |
|---|---|
| 申立人 | 夫、妻 |
| 申立先 | 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なる) |
| 郵便料の納付 | 保管金として納付できる。電子納付もできる |
| 購入先 | 収入印紙や郵便切手は、裁判所では販売していない。郵便局などで購入する(山口家庭裁判所の案内) |
申立先は、自分の住所地ではなく、相手方の住所地が基本です。申立先の調べ方は、裁判所のサイトの「申立書提出先一覧」にあります。郵便切手の金額は、裁判所ごとに違うので、申し立てる家庭裁判所のサイトで確認してください。
必要書類
| 書類(裁判所の案内より) | ポイント |
|---|---|
| 申立書とその写し1通 | 裁判所のサイトの書式と記入例を使う |
| 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) | 内縁関係の場合は不要 |
| 収入関係資料 | 源泉徴収票、給与明細、確定申告書の写しなど |
| 事情説明書(婚姻費用分担) | 裁判所の書式 |
| 進行に関する照会回答書 | 裁判所の書式 |
| 送達場所等届出書 | 裁判所の書式 |
審理上必要なときは、追加の書類を求められることがあります。山口家庭裁判所の案内では、夫婦それぞれの収入が分かる資料(源泉徴収票、所得証明書、確定申告書、3か月分程度の給与明細書など)の写しを求めています。求められる資料は裁判所によって案内が違うので、申し立てる裁判所のサイトで確認してください。
申立書の書式と記入例
裁判所のサイトの「申立書の書式及び記載例」のページに、次の書式が用意されています。
| 書式(裁判所のサイトより) | 形式 |
|---|---|
| 婚姻費用分担請求申立書 | PDF・Word |
| 事情説明書 | Excel |
| 進行に関する照会回答書(申立人用) | Excel |
| 送達場所等届出書 | Word |
| 記入例(婚姻費用分担) |
申立書には、申立人の認印が必要とされています(山口家庭裁判所の案内)。「申立ての趣旨」などの書き方は、記入例を見ながら進めてください。この記事では、記入例の文言をそのまま写すことはしません。
事情説明書と、進行に関する照会回答書
山口家庭裁判所の様式では、事情説明書(婚姻費用分担)には、これまでの調停・審判の経験、相手方の意向、同居している家族、収入、住居、財産の状況、これまでのいきさつなどを書く欄があります。進行に関する照会回答書は、調停を進める参考にするための書類で、相手方に見せない用紙とされています。
進行に関する照会回答書には、相手方との同席が難しい場合などに、その具体的な事情を書きます。暴力の心配があるかどうかを答える欄もあります。調停の進め方に支障がある事情は、ここに書いておくと、裁判所が配慮を考える材料になります。



書類が多くて、ひとりでできるか不安です…。



全部を一度に完璧にしなくて大丈夫です。分からない部分は、裁判所の窓口で手続面を聞けます。見通しについては、弁護士に聞きましょう。
提出する書類は、相手に見られる可能性がある
ここは、特に気をつけたい点です。山口家庭裁判所の案内では、次のように説明されています。
| 注意点(山口家庭裁判所の案内より) | 中身 |
|---|---|
| 書類の閲覧 | 裁判所に提出する書類は、相手方が閲覧・謄写(コピー)できる |
| 相手に知られたくない情報 | 黒塗り(マスキング)して提出する。裁判所がマスキングすることは認められていない |
| マスキングできない書面 | 「非開示希望申出書」を一番上にホッチキスで付けて提出する |
| 口頭で話した内容 | 相手に知られたくない場合は、「秘匿配慮希望申出書」で配慮を求められる。ただし、あくまで配慮 |
| マイナンバー | 記載のある書類は、提出者自身でマスキングして提出する |
源泉徴収票や給与明細には、住所や勤務先などの個人情報が載っています。子どもの通知表には、学校名など、住所を推測できる情報が載っています。別居先を知られたくない場合は、提出前に、記載の有無を確認し、黒塗りなどの対応を検討してください。非開示の希望が通るかどうかは、裁判官の判断によります。
調停の進み方と、成立・不成立


日程の目安
山口家庭裁判所の案内では、日程の目安は次のとおりです。
| 段階 | 目安(山口家庭裁判所の案内より) |
|---|---|
| 申立て | 相手方の住所地を管轄する裁判所に、持参または郵送 |
| 期日の通知 | 通常は申立後約2週間以内に、郵便で通知 |
| 第1回期日 | 申立てから1か月程度先 |
| 次回期日 | 約1か月後 |
| 回数 | 決まっていない。事案に応じて複数回 |
調停は平日に行われます。仕事や学校行事の都合で参加できない日は、事情説明書や照会回答書の「差し支え日」の欄に書いておくと、日程の調整に役立ちます。
調停委員会は、交互に話を聞く
調停は、原則として裁判官と、民間の有識者から選ばれた家事調停委員2名(男女各1名)が、調停委員会を構成して進めます。通常、期日では、家事調停委員2名だけで話を聞きます。申立人と相手方から交互に話を聞き、双方が同席のうえで話を聞くこともあります。第1回期日の最初の10分ほどは、双方同席で、手続の説明があります。
相手と同席することが難しい事情があるときは、先ほどの進行に関する照会回答書に具体的に書いておきます。
合意できたとき:調停調書
合意ができると、調停調書が作られます。裁判所の案内では、その正本や謄本が合意内容の証明になり、合意した婚姻費用には法的な支払義務が生じ、不払いの場合は、履行勧告や差押えの手続を利用できる、と説明されています。
合意できなかったとき:審判
合意に至らず、調停が不成立になったときは、審判の申立ては不要で、自動的に審判手続が始まります。相手方がどうしても調停に出席しない場合も同じです。審判では、裁判官が、双方の意見を聴き、資料を踏まえて、一切の事情を考慮して判断します。
審判の結果に納得できない場合は、審判の告知を受けた日から2週間以内なら、不服申立て(即時抗告)ができ、高等裁判所で改めて審理されます。不服申立てがなければ、審判は確定します。
調停の見通し(いくらもらえるか)は、家庭裁判所では答えてもらえません。手続面は書記官に聞けますが、金額の見通しは弁護士などに相談してください(山口家庭裁判所の案内)。
いつから請求できる?
裁判所の案内には、はっきり書かれていない
婚姻費用を、いつの分から請求できるかについて、裁判所の案内ページには、記載がありません。家事事件Q&Aにも、過去の分をさかのぼって請求できるかを述べた箇所は、見当たりませんでした。
弁護士事務所の解説では「請求した時」から
弁護士事務所の解説では、原則として「請求をした時」から請求できると説明されています。請求した時とは、内容証明郵便を出した時や、調停を申し立てた時です。別居時までさかのぼって請求することは、相手が任意に応じない限り難しい、と説明されています。
これは、公的な機関の案内ではなく、法律事務所の解説であることに注意してください。実際には、事情で変わります。
別居したら、請求した日の記録を残すことが大切です。迷う場合は、早めに法テラスや弁護士に確認してください。
調停を申し立てる前に知っておきたい負担と注意
調停は、有効な手段ですが、負担もあります。事前に分かっておくと、心の準備ができます。
| 負担・注意 | 中身 |
|---|---|
| 時間 | 申立てから初回まで、1か月程度かかる。回数も決まっておらず、複数回になることがある |
| 平日の出席 | 調停は平日に行われる。仕事や子どもの予定の調整が要る |
| 書類の準備 | 戸籍謄本、収入の資料、各種書式の記入が必要 |
| 情報が相手に伝わる | 提出書類や、調停委員への発言は、相手に伝わる可能性がある。知られたくない情報は、マスキングや申出書で対応を考える |
| 見通しは教えてもらえない | 金額の見通しは、弁護士などに確認が必要 |
費用は、収入印紙1200円分と、郵便料です。書類の取得費などは別にかかります。
決まったのに払われないとき
調停調書があれば、履行勧告と強制執行
山口家庭裁判所の案内では、調停で決まったことを相手方が守らないときは、相手方に守るよう促す履行勧告の申出を家庭裁判所にでき、調停調書正本などにもとづいて、地方裁判所に強制執行の申立てをすることもできる、と説明されています。
先取特権の対象にも、婚姻費用が含まれる
改正民法の308条の2は、子の監護費用の先取特権の対象に、民法760条の婚姻費用の分担の義務を挙げています。額は、子の数に応じて法務省令で算定した額です。裁判所の家事事件Q&Aでは、養育費と同様に、標準的な額には先取特権が認められる、と説明されています。くわしい仕組みと手続は、養育費の記事で整理しています。
あわせて読みたい:養育費の強制執行のやり方|給料の差押えの流れ・費用・必要書類を裁判所の案内で整理
請求する前に、気をつけておきたいこと
別居の理由で、扱いが変わることがある
弁護士事務所の解説では、請求する側に別居の原因がある場合(たとえば、不貞行為をして家を出た場合)は、生活費の請求を認めない、または大幅に減額される可能性がある、と説明されています。ただし、子どもを連れて別居した場合は、子どもの生活費にあたる部分は請求できる、とも説明されています。
一方、暴力やモラハラ、性格の不一致などを理由に、相手に黙って家を出た場合でも、通常は生活費を請求できる、という説明もあります。いずれも公的な機関の案内ではなく、事務所の解説です。個別の事情は、弁護士に確認してください。
児童手当の手続
別居しているときの児童手当は、手続に注意が必要です。大阪府の案内では、児童手当の現況届は原則不要ですが、離婚協議中で配偶者と別居している人などは、引き続き提出が必要とされています。お住まいの自治体の窓口で確認してください。
別居の進め方そのもの
別居の準備や、別居中の暮らしの注意点は、別の記事で整理しています。
あわせて読みたい:離婚の準備は何から?子連れで失敗しない順番とチェックリスト(安全・お金・子ども)
相談先
| 相談先 | 聞けること |
|---|---|
| 家庭裁判所の窓口 | 調停の手続面(申立書の書式、必要書類、期日)。金額の見通しは答えてもらえない |
| 法テラス | 収入と資産が基準以下の人に、無料の法律相談と、弁護士・司法書士の費用等の立替え(同一問題の無料相談は3回まで) |
| 弁護士会の相談窓口 | 請求の見通し、内容証明の文面、調停の進め方 |
| 自治体のひとり親相談窓口 | 児童扶養手当など、離婚後の手続の案内 |
| 配偶者暴力相談支援センター(#8008) | DVの心配があるときの安全確保、相談 |
金額の交渉や、個別の見通しは、弁護士に相談してください。 この記事は、裁判所の案内と民法にもとづく手続の整理で、結果を約束するものではありません。
よくある質問
- 婚姻費用の請求は、どうやってするのですか?
-
話し合い、内容証明郵便、家庭裁判所への調停の申立ての3つが基本です。話し合いがまとまらない、または話し合いができないときは、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てられます。調停が不成立になった場合は、自動的に審判に移ります。
- 婚姻費用の調停の申立てには、何が必要ですか?
-
裁判所の案内では、申立書とその写し、夫婦の戸籍謄本、収入関係資料、事情説明書、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書が挙げられています。費用は収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手です。申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
- 婚姻費用の内容証明は、出さないといけませんか?
-
内容証明は、必須の手続ではありません。ただ、請求の意思と内容を、いつ誰が誰に出したかという形で記録に残せます。弁護士事務所の解説では、内容証明を出した時が、請求した時とみなされることがあると説明されています。書式は決まっていませんが、謄本には字数・行数の制限があります。
- 婚姻費用の申立書は、どこで手に入りますか?
-
裁判所のサイトの「申立書の書式及び記載例」のページに、婚姻費用分担請求申立書(PDF・Word)、事情説明書、進行に関する照会回答書、送達場所等届出書、記入例があります。窓口でも手続面の相談ができます。
- 婚姻費用の調停を申し立てると、相手に居場所を知られますか?
-
裁判所に提出する書類は、相手方が閲覧・コピーできます。住所や勤務先などの個人情報が載った書類は、黒塗りなどで対応を考える必要があります。非開示の希望が通るかどうかは、裁判官の判断によります。DVなど身の危険を感じるときは、先に配偶者暴力相談支援センターや警察に相談してください。
まとめ


- 婚姻費用は、民法752条・760条にもとづく、夫婦で分担する生活費。別居中も請求できる
- 請求の方法は、①話し合い、②内容証明郵便、③家庭裁判所の調停の3つ。話し合いが難しければ、調停を申し立てる
- 調停は、相手方の住所地の家庭裁判所に、収入印紙1200円分と郵便切手、申立書などを出して申し立てる。書式は裁判所のサイトにある
- 提出書類は相手に見られる可能性がある。知られたくない情報は、黒塗りや申出書で対応を考える
- 請求の起点は、弁護士事務所の解説では「請求した時」。内容証明や調停の申立てで、記録を残す



方法が3つあると分かって、ひとつずつやればいいんだと思えました。まず、記録を残すところから始めてみます。



それで大丈夫です。ひとりで抱え込まずに、窓口を使いながら進めましょうね。あなたとお子さんの暮らしを守るための手続ですから。

